患者様へ
個人情報保護について
個人情報保護基本方針
個人情報の収集について
当院は、診療・看護及び患者さんの医療に関わる範囲で個人情報の収集を行います。
その他の目的に個人情報を利用する場合は、利用目的をあらかじめお知らせし、ご了解を得た上で実施いたします。
個人情報の利用及び提供について
当院は、患者さんの個人情報の利用につきましては、以下の場合を除き、本来の利用目的の範囲を超えて使用いたしません。
1. 患者さんの了解を得た場合
2. 特定の個人を識別できない状態に加工して利用する場合
3. 法令等により提供を要求された場合
当院は、法令の定める場合等を除き、患者さんの許可なくその情報を第三者に提供いたしません。
個人情報の適正管理について
当院は、患者さんの個人情報について、正確かつ最新の状態に保ち、患者さんの個人情報の漏えい、紛失、破壊、改ざん又は患者さんの個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
個人情報の開示・修正等について
当院は、患者さんの個人情報について患者さんが開示を求められた場合には、遅滞なく内容を確認し対応いたします。
また内容が事実でない等の理由で訂正を求められた場合も、調査し適切に対応いたします。
問い合わせの窓口
当院の個人情報保護基本方針に関するお問い合わせは、個人情報保護相談窓口でお受けいたします。
お手数ですがクリニック受付までお申し出ください。
法令遵守と個人情報保護の仕組みの改善
当院は、個人情報の保護に関する日本の法令、その他の規範を遵守するとともに、上記の各項目の見直しを適宜行い、個人情報保護の仕組みの継続的な改善を図ります。
個人情報収集の目的と利用の範囲
当院において収集した患者さんの個人情報の利用の目的と利用の範囲は以下の通りです。
院内での利用
- 患者さんに提供する医療サービス
2. 医療保険事務
3. 会計・経理
4. 医療事故等の報告
5. 患者さんへの医療サービスの向上
6. 患者さんのお呼び出し
7. その他、患者さんに係る管理運営業務
院外への情報提供としての利用
- 他の病院、診療所、助産院、薬局等との連携
2. 他の医療機関等からの照会への回答
3. 患者さんの診療等のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合
4. 検体検査業務等の業務委託
5. 医療の質の向上を目的とした臨床症例研究業務の委託
6. ご家族等への病状説明
7. 審査支払機関へのレセプトの提供
8. 審査支払機関又は保険者からの照会への回答
9. 事業者等から委託を受けた健康診断に係る、事業者等へのその結果通知
10. 医師賠償責任保険等に係る、医療に関する専門の団体や保険会社等への相談又は届出等
11. 医療事故等の報告
12. その他、患者さんへの医療保険事務に関する利用
その他の利用
- 医療サービスや業務の維持・改善の為の基礎資料
2. 外部監査機関への情報提供
※ 上記のうち、同意しがたい事項がある場合には、その旨をお申し出下さい。
※ お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。
適切な意思決定支援に関する指針
1.基本方針
人生の最終段階を迎える患者がその人らしい最期を迎えられるよう、「人生の最終段階における医療・ケアプロセスに関するガイドライン」(厚生労働省)を踏まえ、患者およびその家族と多職種で構成される医療・ケアチームで十分に話し合い、患者の意思と権利が尊重された上で適切な意思決定を行えるよう指針を定める。
2.「人生の最終段階」の定義
人生の最終段階とは、多職種から構成される医療・ケアチームにより死が避けられない状況にあると判断された、人生の最後の数カ月ないし数年を指す。
3.「人生の最終段階」における医療・ケアの在り方
① 医師等の医療従事者から、現在の病状、医療行為等の選択肢、今後の予測などの適切な情報提供を行います。その上で 医療・介護を受ける本人およびそれを支える家族が、多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分話し合いを行い、本人の意志を最優先として家族と医療・ケアチームが納得しうる意思決定となることを目標とします。
② 意志は変化しうるものであり、本人や家族との話し合いが必要に応じて繰り返し行われるようにします。
③ 話し合いの内容は、都度診療録に記録し、医療・ケアチームで情報共有を行います。
④ 人生の最終段階における医療・ケアの開始・不開始、変更、中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断します。
⑤ 医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、その上での意思を確認するよう努めます。また、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行います。
⑥ 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象とはしません。
⑦ 話し合いの中で、意見がまとまらない場合や合意が得られない場合は、臨床倫理委員会等にて検討の上、方針等についての助言を得ます。
4.人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続
1) 本人の意思が確認できる場合
① 方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から十分な情報提供と説明がなされることが必要である。そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。
② 時間の経過、心身の状態変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるように支援が行われることが重要である。この際、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いが繰り返されることも必要である。
③ このプロセスにおいて話し合われた内容はその都度、診療録に記載する。
2) 本人の意思が確認できない場合
① 家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の治療方針をとることを基本とする。
② 家族等が本人の意思を推定できない場合は、本人の意思を推定し、何が最善であるのかについて、本人に代わるものとして家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の治療方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の更新等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
③ 家族等がいない場合および家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の治療方針をとることを基本とする。
④ 障がい者や認知症等で、自らの意思決定をすることが困難な場合は、厚生労働省が作成した「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン」を参考に、できる限り患者本人の意思を尊重し反映した意思決定を、家族および関係者、医療・ケアチームやソーシャルワーカー等が関与して支援する。
⑤ このプロセスにおいて話し合われた内容は、その都度、診療録に記載する。
3) 身寄りがない場合
身寄りがない患者における医療・ケアの方針についての意思決定プロセスは、本人の判断
能力の程度や入院費用等の資力の有無、信頼できる関係者の有無等により状況が異なるた
め、介護・福祉サービスや行政の関わり等を利用して、患者本人の意思を尊重しつつ厚生
労働省の「身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関する
ガイドライン」を参考に、その決定を支援する。
後発医薬品使用促進および一般名処方について
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
当院の届出状況等について
当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保健医療機関です。
当院では以下の届出・対応を行っております。
在宅療養支援診療所
在宅療養支援診療所とは、在宅療養をされる方のために、その地域で主たる責任をもって診療にあたる診療所のことです。
・ 24時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定し、患家の求めに応じ24時間往診が可能な体制を確保し,往診担当医の氏名,担当日等を文書により患家に提供しています。
・担当医師の指示のもと、24時間訪問看護のできる訪問看護ステーションと連携する体制を維持しています。
連携訪問看護ステーションの名称:
・緊急時においては連携する保険医療機関において検査・入院時のベッドを確保し、その際には円滑な情報提供を行います。
・在宅療養について適切な診療記録管理を行っています。
・地域の介護・福祉サービス事業所と連携しています。
・年に一回、在宅でお看取(みとり)した方の人数を地方厚生(支)局長に報告します。
初診時の機能強化加算について
「かかりつけ医」として以下の取組みを行っています。
・他の医療機関の受診状況およびお薬の処方内容を把握した上で服薬管理を行います。
・健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に応じます。
・必要に応じて、専門医・専門医療機関を紹介します。
・介護・保険・福祉サービスに関するご相談に応じます。
・夜間・休日等の緊急時の対応方法について情報提供いたします。
明細書発行体制加算について
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。
医療DX推進体制整備加算・在宅医療DX情報活用加算について
・オンライン請求を行っています
・オンライン資格確認を行う体制を有しています
・モバイル端末などの「居宅同意取得型のオンライン資格確認等システム」を活用して、訪問先で医師をはじめとしたスタッフが、患者さんの診療情報などを取得・活用できる体制を有しています
・電子処方箋を発行する体制を有しています
・電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有しています
・オンライン資格確認を行う体制や、質の高い診療を実施するためにオンライン資格確認にて情報を取得し、活用することを院内ポスターおよびWebサイトに掲示しています
医療情報取得加算について
質の高い診療を実施するため、オンライン資格確認等から取得する情報を活用して診療をおこ
なっています。
在宅医療情報連携加算について
患者様の状況に応じて、下記他の医療施設、介護サービス事業者ときめ細やかな連携体制をとっています。患者様同意の上、連携する施設間においてICTツール(メディカルケアステーション)で患者様の診療情報等を共有しています。
【連携機関】
情報通信機器を用いた診療体制について
厚生労働省指定オンライン診療研修修了医師が診療します。情報通信機器を用いた診療の初診の場合に向精神薬の処方はいたしません。
時間外対応加算1について
当院では患者様に対して時間外対応加算1を算定させていただきます。通院されている患者様に対して、時間外に緊急の相談がある場合に対応できる体制を整えております。この取り組みに対して再診時に「時間外対応加算1(5点)」を算定させていただきます。
対応者:院長 井上正浩 連絡先:0985-71-5146
時間外対応加算の時間外とありますが、これは時間外のクリニックの診療体制に関する加算であり、再診料を算定するすべての患者様が対象であり、日中の診療時間中に受診した場合にも算定するものです。
やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、可能な限り速やかに対応することができる体制をとっています。またお急ぎの場合は下記連絡先にご相談ください。
・救急安心センター #7119
・夜間急病センター 0985-77-9915
生活習慣病管理料Ⅱ(高血圧症・脂質異常症・糖尿病)について
高血圧症、糖尿病および脂質異常症を主病として通院される患者様に対する加算です。
患者様には、血圧や体重等の個々に応じた目標設定のほか、食事、運動に関する指導、検査結果等を記載した「療養計画書」を患者さまの同意のもと作成し、より実効性のある疾患管理を行ってまいります。「療養計画書」への患者さまの署名をいただく必要がございますので、ご理解・ご協力の程宜しくお願い致します。
長期処方・リフィル処方箋について
患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、28日以上の長期の処方を行うこと、リフィル処方箋の発行を行う場合がございます。一部負担金がこれまでと変更になる場合がございますので、ご了承ください。
がん性疼痛緩和指導管理料について
当院ではがん性疼痛緩和指導管理料は、症状緩和を目的として計画的な治療管理療養上必要な指導を行った場合に算定させていただきます。対象の患者様は症状緩和を目的として麻薬を投与しているがん患者様です。緩和ケアの経験を有する医師(緩和ケアに係る研修を受けた者)が適切ながん性疼痛の治療法に従って、副作用対策等を含めた計画的な治療管理を継続して行い、療養必要な指導を行います。薬剤の効果、副作用に関する説明、疼痛時に追加する臨時の薬剤の使用方法などを指導させていただきます。
外来感染対策向上加算、発熱患者等対応加算について
今後届出を予定しています。
2025年4月
いのうえ在宅クリニック
院長 井上正浩